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利用者新規登録・更新時の健康保険証の取り扱いについて

令和7年12月2日から健康保険証は、マイナ保険証(健康保険証の利用登録がなされたマイナンバーカード)へ移行されます。
これに伴い、図書館カード作るため利用者新規登録や更新をするときに身分証明書として健康保険証を利用するときは、マイナ保険証(マイナ保険証に代わる「資格確認書」を含む)が必要になります。
しかし、国から医療機関向けに、令和8年3月末まで従来の健康保険証でも医療機関を受診できる暫定的な取り扱いをする旨の周知がされていることから、図書館カードも同様の取り扱いとします。

注意 令和8年4月1日からは、従来の健康保険証を身分証明書として使うことはできません。